全国借金法律相談 » よくあるご質問
借金問題FAQ(Q&A)
- 夫婦や親子などの家族には借金の支払い義務がありますか?
- 借金の支払い義務に配偶者や親兄弟などの家族関係や血縁関係は一切関係ありませんので保証人や連帯保証人になっていないのであれば借金の支払い義務はまったくありません。
- 保証人と連帯保証人はどこがちがうのですか?
- 連帯保証人の方が責任が重く借金をしている当人とほぼ同じ責任を負いますが保証人はあくまでも借金をしている当人が支払えないことが明らかな場合に支払い義務が発生します。
- 友人や知人からの個人的な借金も債務整理できますか?
- 個人的な借金も法律上問題なく債務整理できますので個人間の借金がある程度大きな負担になっている方は義理や体裁等の人間関係にとらわれずに債務整理することをお考えください。
- 法律で認められている利息の上限はどれくらいですか?
- 出資法と利息制限法のことなる二つの利息が存在し出資法では年利29.2%を超えて契約や受領すると処罰され利息制限法は金額により年利15%〜20%を超えた部分は無効となります。
- 法律で認められていない取り立て方法はありますか?
- 威圧的な言動や執拗な連絡訪問等の本人と周囲へのいやがらせ行為をはじめとして肩代わりや借り換えの強要または債務整理開始後の本人への直接連絡等その他正当と認められない手段全般。
- 強制執行や差し押さえは具体的になにをされますか?
- 本人または保証人等の名義の不動産は競売により低価で売却され給料や預金その他債権も差し押さえの対象となり自由にできなくなり家財道具等にも差押物件標目票という通称赤紙が貼られる。
- 遅延損害金とはなんですか?
- 契約をした返済期限をすぎた時から実際に支払いがされるまでの間に発生する損害金で金額により21.9%〜29.2%とされ通常利息の1.46倍を超える部分については無効となります。
- 借り換えと債務整理はちがうのですか?
- 借り換えやおまとめローンと言われるものは新規におこなう通常借入の手段に過ぎず法的な解決を目的とした債務整理とはまったく異なり過払い金の返還や利息の停止等の交渉はおこなえない。
- 借金にも時効がありますか?
- 借金が消滅する時効は業者相手で5年個人相手で10年ですがその間に返済や支払をする承認行為や債権者からの裁判上での請求行為または差押えや仮差押えまたは仮処分をされると成立しない。
- 借金も相続されるのですか?
- 故人の生前の借金も相続されますので財産よりも借金の方が多い場合は通常相続放棄をしますが相続した後に借金の存在を知った場合には存在を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。
自己破産FAQ(Q&A)
- 自己破産による債務整理とはなんですか?
- 自己破産とは法的に借金問題を解決する最終手段になり生活必需品以外のすべての財産を手放すかわりにすべての借金を無くしますが日常生活に支障をきたすようなことはほとんどありません。
»自己破産について詳しくはこちら - 自己破産にはどれくらいの時間と費用が掛かりますか?
- 自己破産にかかる時間は裁判所や状況によって差がありますが受任から免責や復権まで約3ヶ月〜6ヶ月ほどかかります費用は同時破産廃止と破産管財事件とも190,000円〜285,000円です。
»費用について詳しくはこちら - どのくらい借金があれば自己破産できますか?
- いくら以上借金があれば自己破産ができるという規定はありませんのであくまでも収入と借金の支払いと生活費等を考えて返済や生活が困難な場合や将来的に返済が不能になることが確実な場合はできます。
- 自己破産の免責や同時廃止と管財事件とはなんですか?
- 自己破産の手続きは破産と免責の2つの別々の手続きから構成されており免責とは借金を法的に無くしてもらうことで同時廃止は財産のない場合に管財事件は財産のある場合におこなう破産です。
- 自己破産をすると制限される資格や職業がありますか?
- 破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ弁護士や司法書士等の士業や法人や組合の役員等または代理人や後見人等の一定の資格や職業が制限されます。
- 自己破産をすると身のまわりすべての物品を失いますか?
- 自由財産として99万円以下の現金や20万円以下の預貯金または差押禁止動産として家財道具や電化製品等の生活必需品そして給料や退職金等の差押禁止債権は失うことはありません。
- 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
- 破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ一般人が閲覧できない破産者名簿に記載されますが戸籍や住民票または免許証やパスポート等には記載されることはありません。
- 自己破産をすると引っ越しや旅行ができなくなりますか?
- 財産のない同時廃止の場合は引っ越しや旅行の制限はありませんが財産のある管財事件の場合は破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ転居や長期旅行には裁判所の許可が必要です。
- 自己破産をすると今後一切どこからの借り入れも不可能ですか?
- 通常約5年間は信用情報機関に履歴が残り特段の理由がない限り次の破産までは最低7年間あけなくてはいけませんが自己破産をすると一生二度と借金ができなくなるわけではありません。
- 自己破産をした後に得た収入や収益はどうなりますか?
- 裁判所から自己破産後に得た収入の一部を返済にあてることを条件にした免責許可等の特殊な事例以外は自己破産後に得た給料や賞与等その他すべての収入は返済する必要はなく本人の自由です。
個人民事再生FAQ(Q&A)
- 民事再生や個人再生による債務整理とはなんですか?
- 民事再生と個人再生は同じもので小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの方法に分かれますがどちらも自宅などの所有不動産を失わずに借金を大幅に減らして無理のない完済を目指します。
»民事再生について詳しくはこちら - 民事再生にはどれくらいの時間と費用が掛かりますか?
- 民事再生にかかる時間は状況や再生委員によって差がありますが受任から認可決定まで約6ヶ月〜1年ほどかかります費用は小規模個人再生と給与所得者等再生とも238,000円〜333,000円です。
»費用について詳しくはこちら - 民事再生の小規模個人再生と給与所得者等再生って何がちがうのですか?
- 小規模個人再生は債権者の同意が必要となるが給与所得者等再生は給与等の収入の変動が少なく安定していることが条件となり支払総額が小規模個人再生と比べ多くなる場合があります。
- 民事再生の再生計画とはどうやって計画を立てるのですか?
- 民事再生で確定した借金の総額を最低弁済基準や清算価値や可処分所得等の再生計画基準にしたがい最長5年間で各債権者にどのようにして現実的に支払いができるかを考え計画を立てます。
- 民事再生はマイホームを手放すことなく行うことが可能ですか?
- 民事再生を選択する最大の利点はマイホームを残しながらの借金の整理ですので住宅ローン以外の抵当権等が登記されていない限り住宅資金貸付債権に関する特則を利用してマイホームを守れます。
- 民事再生の住宅ローン特則とはなんですか?
- 住宅ローン特則とは住宅資金貸付債権に関する特則のことで他の借金の法的な債務整理をすることによる住宅ローン残金の一括請求の回避や住宅ローンの支払減額や期間延長等の条件緩和が可能です。
- 借金の総額が5000万円を超えると民事再生はできないのですか?
- 民事再生は借金の総額が5000万円以下という条件があります住宅ローンをふくめると5000万円を超えてしまうことも多いとはおもいますが注意してもらいたいのは住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下になります。
- 借金の原因がギャンブルや浪費等でも民事再生は可能ですか?
- 民事再生にはギャンブルや浪費等および不法行為に基づく損害賠償であっても免責不許可事由はありませんので免責されますまた資格や職業制限も財産管理処分権の制限もありません。
- 民事再生をすると官報に掲載されるのですか?
- 民事再生をすると国立印刷局が発行する官報に掲載されますが政府刊行物サービスセンターや官報販売所等の特殊な場所でしか販売されていませんので広く知れわたる可能性は低いです。
- 民事再生の支払計画が守れなかったときのハードシップ免責とはなんですか?
- ハードシップ免責とは返済途中で状況が急変し支払期間を延長したとしても返済が非常に困難ですでに再生計画の75%以上の金額を支払済みで債権者の一般の利益に反しなければ残金の免除が可能です。
特定調停FAQ(Q&A)
- 特定調停による債務整理とはなんですか?
- 特定調停とは民事調停の一種で簡易裁判所にて調停委員の仲裁のもと債務者と債権者が話し合いにより協議和解する手続き費用のもっとも安い手段だが強制力がなく不利な和解や不調に終わることもあります。
»特定調停について詳しくはこちら - 特定調停にはどれくらいの時間と費用が掛かりますか?
- 特定調停にかかる時間は状況や調停委員によって差がありますが申し立てから調停調書の作成まで2ヶ月〜4ヶ月ほどかかります費用は債権者1件につき9,500円〜19,000円です。»費用について詳しくはこちら
- 特定調停は法律の知識がなくても自分で行うことができますか?
- 特定調停は専門的な知識がなくても簡易裁判所の調停委員が仲裁およびサポートをしてくれますので心配はありませんが高いレベルでの有利な交渉や和解または過払いの返還請求等は難しいと思われます。
- 特定調停はどこに申し立てをすればできるのでしょうか?
- 特定調停は申し立て人の住所地を管轄する簡易裁判所に直接本人が申し立てをすることができ司法書士等に依頼せずにおこなえば裁判所によってことなりますが債権者1件あたり1,000円以内の費用でおこなえます。
- 特定調停をおこなう裁判所は土曜・日曜にやっていますか?
- 簡易裁判所が特定調停をおこなうのは土曜・日曜・祝日をのぞく平日の10:00〜17:00の間となり通常債権者1件につき1時間前後の調停時間を要し1日4件〜6件くらいまでをおこないます。
- 特定調停の呼び出しに債権者はかならず応じてくれるのですか?
- 特定調停に強制力はなく債権者が出廷しないことも多く裁判所や調停委員によっては特定調停当日に出廷しない債権者に対して電話にて交渉をすすめることもめずらしくはありません。
- 特定調停の17条決定とはなんですか?
- 17条決定とは民事調停法第17条による調停に代わる決定の確定のことであり特定調停が成立する見込みがなく相当な場合に職権により協議和解のために必要な決定をくだすことです。
- 特定調停が不成立に終わることはありますか?
- 特定調停に強制力はなく双方の協議がもの別れに終われば不調になり17条決定がくだされた場合であっても異議申し立てがあれば失効し特定調停が不成立に終わることもあります。
- 特定調停の調停調書とはなんですか?
- 調停調書とは特定調停によって決定した今後の支払い契約書で裁判による確定判決と同じ債務名義となり債権の存在を公的に証明した文書となりますので債権者には有利になります。
- 特定調停の調停調書にもとづいた支払が不可能になったときはどうなりますか?
- 特定調停の調停調書や17条決定にもとづいた約束が守れなかった場合はいかなる事情があっても情状酌量の余地なく容易に強制執行の手続きに進みますので無理な交渉による安易な和解は非常に危険です。
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