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破産管財事件とは

自己破産の破産管財事件とは、認定を受けた司法書士等の法律専門家が債務者(借主)本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、多重債務に陥り支払い不能な状態や極めて返済が困難な状況にあり、換価分配(換金して債権者に配当)できる一定以上の財産があり破産管財人等の予納金も捻出できる債務者、もしくは重大な免責不許可事由に該当する債務者に対し、住宅ローンの残債が適正評価額を大幅に上回る不動産や個別換価20万円以下の資産および生活最低必需品等をのぞく財産を換価分配し破産手続きを終結し免責を受け全ての借金を清算して生活再建の機会を与える債務整理。

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条件

支払不能または困難な状態にあること

デメリット

有価財産の処分および個人信用情報に自己破産の情報が登録され一定期間(最低7年)金融機関との取引に影響がでる可能性がある(官報・破産者名簿への掲載や資格・就業制限は一時的なもの)

メリット

借金の全額消滅および自己破産後に取得した財産の自由

重要注意点

破産の確定後、重大な免責不許可事由または免責申し立て忘れにより免責の不許可が決定した場合、借金は消滅せず破産者としての不利益のみが確定する

破産管財事件手続きの流れ

  • 1.自己破産に関する電話または来所での法律相談
  • 2.自己破産を決定し認定司法書士等の法律専門家に依頼
  • 3.債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
  • 4.管轄の地方裁判所に自己破産・免責の申し立て
  • 5.破産の審尋
  • 6.破産手続開始決定(破産宣告決定)
  • 7.破産管財人の選任
  • 8.債権者集会
  • 9.債権確定および配当
  • 10.官報に掲載
  • 11.破産の確定
  • 12.免責の審尋
  • 13.債権者の異議申し立て
  • 14.免責許可の決定
  • 15.官報に公告
  • 16.免責の確定および復権

ご相談の流れ

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