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個人民事再生とは

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。 自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。

個人再生の種類
小規模個人再生
給与所得者等再生

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